医療法人設立後の義務

医療法人は設立後も定期的な報告・届出や登記、毎年1回以上の社員総会の開催など、事務手続きが増加します。先生のご負担を軽減するには、こうした事務を外注することが大切です。

 

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事業報告書等

医療法人は毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書を作成し、監事に提出しなければなりません。

社員総会

理事長は、年1回以上、定時社員総会を開催しなければなりません。

定時総会は通常は、決算承認時期に合わせて開催します。

 

決算の届出

事業報告書等監事が作成した監査報告書は、理事会、社員総会の承認を得た後、毎会計年度終了後3月以内に、都道府県知事に提出します

医療法人は、社員、債権者から事業報告書等の閲覧請求があった場合、正当な理由がない限り開示しなければなりません。

また都道府県では、過去3年間に届け出られた書類および定款を、閲覧請求に基づき公開しています。

書類の閲覧

医療法人は、社員、債権者から事業報告書等の閲覧請求があった場合、正当な理由がない限り開示しなければなりません。

また都道府県では、過去3年間に届け出られた書類および定款を、閲覧請求に基づき公開しています。

立ち入り検査

医療法人の業務、会計が法令、定款等に違反している疑いがある場合は、都道府県の立ち入り検査があります。